個人からの借金に時効はあるのか
1 時効とは
時効とは、一定の期間が経過することで、権利を取得したり、債務を免れたりする制度です。
権利を取得する方を取得時効、債務を免れる方を消滅時効といいます。
個人からの借金を時効で支払わなくて済むかどうかという今回のテーマは、消滅時効に関するものです。
消滅時効に関する法律を確認しましょう。
民法166条
1項 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2項 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 個人からの借金にも時効はある
民法166条は、個人からの借入と業者からの借入で区別をしていません。
個人からの借入でも時効によって払わなくてよくなることがあります。
3 判決を取られたり、古い借金は10年経過するまで時効にかからない
民法166条1項では、最短では最後の借入か返済から5年たつと、時効で払わなくてよくなる可能性があります。
ただし、裁判を起こされて判決を取られると、判決確定から10年間は時効にかかりません(民法169条)。
また、現在の民法は令和2年4月1日に改訂されて施行されたものですが、それ以前の借入については、個人からの借入は一律10年たたないと時効にかからないことになっています(旧民法167条1項)。
4 時効は援用しないと効果が発生しない
時効は、個人からの借入も業者からの借入も、放っておくだけでは払わなくて済む状態にはなりません。
消滅時効の援用という、法律上正しい方法で時効で払わなくてよい旨を主張しないと、時効で支払わなくてよい状態にはなりません(民法145条)。
また、ご自身で相手の方と話をすると、借金を承認するような言動になって、せっかく時効にかかるほどの期間がたっていたのに、時効にかからなくなることもあります(民法152条1項の時効の更新)。
そこで、時効で借金の支払いを免れることを検討している方は、弁護士に相談して正しい方法で時効を援用するのがよいでしょう。