支払督促と時効に関するQ&A
Q昔の借金について裁判所から支払督促が来たのですが、どうしたらよいですか?
A
支払督促は、債権者が簡易裁判所を通して債務者に金銭の支払い等を求める手続きであり、裁判所からの書類を受け取ったにもかわわらず放置しておくと、そのまま債権者の主張が認められ、給料や預金などの差押えが可能な状態になってしまいます。
それを回避するには、裁判所からの書類を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てを行う必要があります。
もし支払督促が届いた場合は、決して放置せず、すぐに弁護士にご相談ください。
Q支払督促が来たのですが、とりあえず債権者に連絡したほうがいいのでしょうか?
A
支払督促は、そこに記載されている金額をすぐに一括で支払ってくださいというものであり、分割払いの交渉を希望する場合にも、ひとまず異議申立てを行う必要があります。
異議申立てには期限がありますので、債権者に連絡するよりも、まずは弁護士に対応をご相談することが重要です。
また、支払督促は債権者が提出した申立書だけを審査したもので、実際に正当な契約なのか、請求金額の計算方法は合っているかといったことは、精査されていません。
そのため、債権者へ返済する意思があったとしても、まずは異議申立てをしたうえで、弁護士を通じて和解交渉を行うことをお勧めいたします。
Q裁判になってからでも、時効の援用はできますか?
A
借金は最後の取引(借入又は返済)から5年で時効となり、返済義務が消滅しますが、5年が経過すれば自動的に時効が成立するわけではなく、債務者が時効の援用をしてはじめて時効が成立します。
そのため、5年以上経過した借金でも、債権者から裁判を起こされるケースはよくあります。
裁判上でも時効の援用をすることができ、時効の完成猶予の事由がなく、時効の成立が認められれば、裁判も取り下げられることが一般的です。
しかし、裁判を起こされたにもかかわらず放置してしまうと、債権者の主張どおりの判決が出て、給料や預金などの差押えを受けることになりかねませんので、裁判になったらすぐに弁護士にご相談ください。